
交通事故により負傷した場合、医療機関で治療することになります。
完治すれば問題無いのですが、怪我によっては『これ以上治療を続けても症状は変わらない』という状態になることもあります。
このように、治療を続けても残ってしまう機能障害や神経症状を一般的に『後遺障害』と言います。
交通事故により後遺障害が残った場合には、通常の『傷害(入通院)慰謝料』とは別に慰謝料を算出します。
また、後遺症による労働能力低下が無ければ将来得られるはずだった収入(これを逸失利益と言います)についての補償を受けることになります。
よって、この後遺障害の等級認定があるか無いかで補償額に大きな差が生じてくるのです。
この等級は最も重い症状の1級から、むちうち症など比較的軽い症状の場合の14級まで大きく14の等級に分かれ、症状によりさらに細かく分かれています。
この等級に認定されなければ、症状が残っている状態でも補償対象となることはありません。